タイ、入国規制ほぼ撤廃 ワクチン接種済みなら検査不要 新型コロナ

タイ政府は22日、新型コロナウイルス対策の入国規制を5月1日から緩和する方針を決めた。ワクチン接種完了済みの旅行者は、タイ到着時のPCR検査と待機を不要とする。未接種でも渡航前の検査で陰性を証明できれば、隔離措置を免除する。入国規制をほぼ撤廃し、外国人観光客の受け入れ拡大につなげる。 近く官報で公示して正式決定する。米ファイザーや米モデルナ、英アストラゼネカなどのワクチンを2回以上接種していれば、入国時の検査と待機を免除する。米ジョンソン・エンド・ジョンソンは1回で認める。 これまで接種完了済みでも、入国時にPCR検査を受け、結果が出るまでホテルで待機する必要があった。5月からは旅行者に自主的な抗原検査の実施を求める方式に改める。旅行者に加入を求めている医療保険の補償額は現在の2万ドル(約255万円)以上から、同1万ドル以上に減額する。 規定回数のワクチンを接種しておらず、渡航前の検査で陰性を証明できない旅行者には、ホテルで5日間の隔離を義務づける。滞在4日目か5日目にPCR検査を実施する。 タイは新型コロナの感染が広がる前の2019年に約4000万人の外国人旅行者が訪れ、観光関連産業は国内総生産(GDP)の約2割を占めていた。21年7月から段階的に入国規制を緩和したものの、同年の外国人旅行者数は43万人にとどまり、経済回復が遅れている。 タイの1日当たりの新規感染者数は、変異型「オミクロン型」の広がりにより、足元で2万人前後で推移している。タイ政府はワクチン接種を完了していれば重症化のリスクは低いとして、規制緩和を続ける方針を取ってきた。ただ、死者数は連日100人を超え、増加傾向にある。 (日本経済新聞4月22日WEB版より転載)

人財タイランド面接会場をご紹介!

4月初めに2社の受入企業様による面接をバンコクで実施致しました。人数が多いのでホテルのファンクションルームを使用しました。 ※面接前に数学の試験。室内は緊張感でいっぱいです。 ※受入企業様による説明会。真剣な面持ちで通訳の話を聞いています。 ※個別面接。実習生候補者から多くの質問が寄せられ、受入企業のご担当者も丁寧に対応。 ※合格者への説明会。期待で胸が膨らみ、実習生はいきいきとした様子。 ※受入企業様と内定した実習生の記念撮影。嬉しい瞬間です。

タイランドパス、前後1週間以内の日程変更は再申請が不要になりました

タイ入国前に申請登録が必要なタイランドパス(Thailand Pass)に関しての新しい措置が発表になりました。 登録後に日程の変更が生じた際には、登録時に設定した渡航日から前後1週間以内に入国する場合、発行済みのQRコードの再申請が不要になりました。 空路で入国する際の注意事項として申請サイトで新たに発表されているもので、発行済みのQRコードがそのまま使用できるとのことです。これまでの72時間以内(3日以内)からルールが変更されたことになります。 入国する際には新たな旅行日の宿泊施設予約証明書と治療費2万ドル以上の医療保険証を提示する条件は変わっていませんので、注意して下さい。

タイ入国規制、7月にも撤廃

タイ政府が7月にも新型コロナウイルスの扱いをインフルエンザなどと同じエンデミック(一定期間で繰り返される流行)に変更し、入国規制の撤廃を目指している。ワクチンの追加接種率が人口の60%に達することなどを条件とする。外国人旅行客の受け入れを加速し、経済再建につなげたい考えだ。 3月18日にエンデミック移行に向けた行程表を承認した。追加接種率や入国者の陽性率に応じ、4段階で規制を緩和する。4月1日には出発国での渡航前のPCR検査を不要にした。エンデミックとみなす最終段階は追加接種率60%に加え、国内感染者の致死率が0.1%以下になることを条件とし、6月末までの達成を目標とした。 最終段階では現在導入している隔離免除制度の手続きを廃止し、ワクチン接種の有無にかかわらず入国を認める方針だ。マスク着用義務も感染リスクが高い場所を除いて撤廃する。 タイには感染拡大前の2019年に約4000万人の外国人旅行者が訪れ、観光関連産業は国内総生産(GDP)の約2割を占めていた。21年7月から段階的に外国人旅行者の受け入れを再開したが、同年の入国者数は約43万人にとどまった。 観光業界は3月に開いたイベントで「政府は国を前進させたいと思うなら直ちに入国制限を解除すべきだ」(ホテル・外食大手マイナー・インターナショナルのハイネキ会長)と訴えていた。 政府の行程表は業界の要望に応えた形だが、追加接種率は足元で3割台にとどまり、目標達成は不透明だ。重症化率が高い新しい変異型が発生すれば、見直しを迫られる可能性もある。 (日本経済新聞4月5日の記事より転載)

タイ入国のための「Thailand Pass」の4月1日以降の運用方針の変更等について

タイ入国のための「Thailand Pass」の4月1日以降の運用方針の変更等について、在タイ国日本大使館からの配信情報を転載致します。 タイ政府は、4月1日以降のタイ入国に際して、タイ入国前のPCR検査を不要とする方針を既に発表していますが、3月30日、本件に関する告示(「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令第7/2565号))を発表しました。 同告示に基づく措置(4月1日以降適用)のポイントは以下のとおりです。 (告示原文)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/075/T_0049.PDF 1 隔離免除入国(Test and Go) (1)隔離免除入国(Test and Go)の、Thailand Passシステムを通じた受付を継続する。 (2)タイ入国前のRT-PCR検査による陰性証明書を不要とする。 (大使館注)ただし、各航空会社の搭乗条件によっては、陰性証明書の提示が求められることもあり得ますので、念のためご利用の航空会社に予めご確認下さい。なお、日本からタイへの直行便を運航する日系航空会社(JAL、ANA)は、日本での飛行機搭乗時に、陰性証明書の提示は不要としています。 (3)以下の諸点をはじめ、入国許可申請および入国後の防疫措置に関する諸規則は従来通り。 (ア)申請時、COVID-19治療費等を含む2万米ドル以上の治療保障額の医療保険(英文)の確認書の提示が必要。 (イ)申請時、到着1日目の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度のPCR検査費用、1度の抗原検査キット(ATK)代金の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。 (ウ)到着1日目にRT-PCR検査の受検が必要。検査結果の判明まで、当該宿泊施設ないし隔離施設内に留まること。但し、保護者同伴の6歳未満の児童については唾液を用いたPCR検査でも可とする。 (エ)到着1日目のRT-PCR検査により陰性が証明された場合、施設外に出てタイ国内での行動が可能となる。 (オ)RT-PCR検査で陽性が判明した場合、施設が提携する医療機関の判断に従う。 (カ)到着1日目に滞在した宿泊施設ないし隔離施設から抗原検査キット(ATK)を受け取り、入国後5日目に自己検査を実施し、当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告する。 2 サンドボックス・プログラム (Sandbox Destinations) (1)Thailand Passシステムを通じたサンドボックス・プログラムでの入国について、クラビー県、プーケット県、パンガー県、スラタニ県(タオ島、パガン島、サムイ島のみ)、チョンブリ(バンラムン郡、パタヤ市、シラチャー郡、サタヒープ郡(ジョムティアン地区、バーンサレー地区に限る))、トラート県(チャーン島群)に限定した申請受付を継続する。 (2)入国許可申請及び入国後の防疫措置に関する修正点は次の通り。 (ア)タイ入国前のRT-PCR検査による陰性証明書を不要とする。 (大使館注)ただし、各航空会社の搭乗条件によっては、陰性証明書の提示が求められることもあり得ますので、念のためご利用の航空会社に予めご確認下さい。なお、日本からタイへの直行便を運航する日系航空会社(JAL、ANA)は、日本での飛行機搭乗時に、陰性証明書の提示は不要としています。 (イ)タイ入国後の健康観察期間を5日間とし、申請時、5日間以上の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度のRT-PCR検査費用、1度の抗原検査キット(ATK)代金の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。 (3)以下の諸点をはじめ、入国許可申請および入国後の防疫措置に関する諸規則は従来通り。 (ア)申請時、COVID-19治療費等を含む2万米ドル以上の治療保障額の医療保険(英文)の確認書の提示が必要。 (イ)到着1日目、入国許可申請に際して予約していた宿泊施設ないし隔離施設においてRT-PCR検査を受検する。右検査で陰性が確認されれば、サンドボックス・エリア内での行動が可能となる。この場合、クラビー県、プーケット県、パンガー県、スラタニ県(タオ島、パガン島、サムイ島のみ)に限り、同地域内において、健康観察期間中(5日間)の滞在先を、3か所を上限として変更することが出来る(滞在先は、タイ当局が定める防疫基準に適合した施設に限る)。 (ウ)保護者同伴の6歳未満の児童については唾液を用いたPCR検査でも可とする。 (エ)RT-PCR検査で陽性が判明した場合、施設が提携する医療機関の判断に従う。 (オ)到着1日目に滞在した宿泊施設ないし隔離施設から抗原検査キット(ATK)を受け取り、入国後5日目に自己検査を実施し、当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告する。 3 政府指定隔離宿舎(AQ, Happy Quarantine) (1)引き続き、Thailand PassシステムでのAQ経由での入国許可申請を認める。 (2)入国許可申請及び入国後の防疫措置に関する修正点は次の通り。 (ア)タイ入国前のRT-PCR検査による陰性証明書を不要とする。 (大使館注)ただし、各航空会社の搭乗条件によっては、陰性証明書の提示が求められることもあり得ますので、念のためご利用の航空会社に予めご確認下さい。なお、日本からタイへの直行便を運航する日系航空会社(JAL、ANA)は、日本での飛行機搭乗時に、陰性証明書の提示は不要としています。 (イ)タイ入国後の健康観察期間を5日間とし、申請時、5日間以上の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度のRT-PCR検査費用代金の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。 (ウ)到着5日目ないし6日目、入国許可申請に際して予約していた宿泊施設ないし隔離施設においてRT-PCR検査を受検する。 (3)この他の諸規則は従来通り。

4月より入国規制緩和へと一斉に舵を切る東南アジア各国

4月1日より、東南アジアの各国は一挙に入国規制緩和を進めていきます。 主要7カ国の入国規制状況をまとめました。尚、情報は状況に応じて変更になりますので、渡航計画を立てる際には渡航先の日本大使館ホームページ等で最新状況を確認して下さい。

タイ、4月からPCR検査の陰性証明書が不要に

タイに入国する場合、4月からは事前にPCR検査を受ける必要がなくなります。 本日3月18日に行われたタイ政府の新型コロナウイルス感染症対策センター(CCSA)本会議で承認されたもので、対象となるのは4月1日以降の入国者。 これまでは出発前72時間以内に受けたRT-PCR検査の陰性証明書が必要でしたが、今後は空路、陸路、海路のいずれの入国方法でも証明書の提示が免除されます。 一方、旅行前にタイランドパス(Thailand Pass)の申請登録が必要な点はこれまで通り。また、隔離なし制度(テスト&ゴー)で入国する場合、タイ到着時のPCR検査及び入国5日目の抗原検査キット(ATK)での自己検査については継続。医療保険の治療補償額も2万ドル以上で今回は据え置きとなりました。

外国人新規入国制限の緩和等について

外国人新規入国制限の緩和等について、の発表が公益財団法人 国際人材協力機構よりありました。外国人新規入国のルール、入国手続きの手順、入国時・入国後の手続きに関しての詳細が記されています。 20220310 入国制限緩和にかかる詳細手順書よりダウンロード可能です。 尚、海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書については、コチラを参照下さい。

タイ入国のための「Thailand Pass」の運用方針の変更について

2月26日、タイ政府は、タイ入国のための許可申請システムである「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令第5/2565号)を発表しました(官報原文 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/048/T_0063.PDF )。 同告示に基づく運用方針のポイントは以下の通りです(主要な変更点に下線)。 これらの措置は、3月1日以降適用されます。 1 隔離免除入国(Test and Go) (1)隔離免除入国(Test and Go)の、Thailand Passシステムを通じた新規受付を継続する。 (2)入国許可申請及び入国後の防疫措置に関する修正点は次の通り。 (ア)申請時、到着1日目の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度のRT-PCR検査費用および1度の抗原検査キット(ATK)代金の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。 (イ)到着1日目にRT-PCR検査の受検が必要。検査結果の判明まで、当該宿泊施設ないし隔離施設内に留まること。但し、保護者同伴の6歳未満の児童については唾液を用いたPCR検査でも可とする。 (ウ)到着1日目のRT-PCR検査により陰性が証明された場合、施設外に出てタイ国内での行動が可能となる。 (エ)RT-PCR検査で陽性が判明した場合、施設が提携する医療機関の判断に従う。 (オ)到着1日目に滞在した宿泊施設ないし隔離施設から抗原検査キット(ATK)を受け取り、入国後5日目ないし6日目に自己検査を実施し、当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告する。 (3)入国許可申請に関する修正点は次のとおり。 (ア)申請時、COVID-19治療費等を含む2万米ドル以上の治療保障額の医療保険(英文)の確認書の提示が必要。 (イ)この他の諸規則は従来通り。 出典:在タイ日本国大使館のメール告知より転載

40年の成長目標達成、外国人674万人必要に JICA推計

国際協力機構(JICA)などは2日までに、政府の目指す経済成長を2040年に達成するために必要な外国人労働者が、現在の4倍近い674万人に上るとの推計をまとめた。アジア地域からの人材が期待されるが、経済成長によって日本で働こうという意欲が次第に薄れる国もあり、42万人の労働力が不足するとも分析した。JICA関係者への取材で分かった。 出入国在留管理庁は人手不足対策として設けた在留資格「特定技能」について、長期間働ける業種の拡大を検討している。労働力確保の難しさが一段と鮮明になるなか、海外人材の受け入れ環境の整備に向けた活発な議論が求められる。 推計はJICAや日本政策投資銀行グループの価値総合研究所(東京・千代田)などが実施した。JICA関係者によると、政府系機関が外国人労働者の需給をシミュレーションするのは初めて。3日のシンポジウムで公表する。 試算に当たってJICAなどは、内閣府の中長期試算や厚生労働省の19年の年金財政検証で「成長実現ケース」の前提としている経済成長率に基づき、40年の国内総生産(GDP)の目標を15年比36%増の704兆円と設定した。 女性や高齢者の就労が拡大しても40年の労働力人口が15年比で1割以上減少するとの労働政策研究・研修機構の推計を基に試算。人手を補う自動化などの設備投資を進めても、40年に目標GDPを達成するには674万人の外国人材が必要との結果が出た。 厚労省によると、国内の外国人労働者は21年10月末時点で172万7千人。日本で技能・技術を学ぶことが目的の技能実習が35万人、留学生によるアルバイトなどの「資格外活動」が33万人を占める。特定技能も含め、40年には現在のほぼ4倍に当たる人数を確保せねばならない。 一方、日本に多くの労働者を送り出すアジア各国などからの来日人数も試算した。新型コロナウイルス禍による減少の後、22年から再び増加すると仮定。途上国は経済力が一定水準に達するまで国外で働く人が増えるとの従来の傾向を踏まえ、カンボジアやミャンマーなどから来日する人が増えると分析した。 ただ、タイやインドネシアなどは現地の賃金上昇などで自国にとどまる傾向が強まると予想。40年時点で日本で働いているのは632万人にとどまり、必要な労働者数を42万人下回った。 JICAなどは不足する労働力を補うため、外国人材に認める滞在期間の長期化などを検討課題として挙げた。外国人の就労を巡っては入管庁が特定技能について、最長5年の有効期限を更新できる対象業種を事実上、全14分野に広げる方向で調整を進めている。 (外国人共生エディター 覧具雄人、マクロ経済エディター 松尾洋平) 日本経済新聞2月3日の記事より抜粋