タイ人実習生の受入れには、受入企業による租税条約締結が義務付けられています。

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人財タイランド日本支局からの重要なお知らせです。 日頃より大変にお世話になっております。 「タイ大使館に提出する書類」に関する「重要なお知らせ」です。 最近の傾向として、在日本のタイ大使館に「参考様式第1‐14号雇用契約書、 及び雇用条件書を提出した際に、タイ大使館側から 「受入先企業がきちんと租税条約を申請しているかどうか?」 の確認がされるようになっています。 こちら未申請ですと、承認されず認可が得られないケースが出てきています。 背景として、 『租税条約により、タイ人技能実習生は、「税金免除」を受ける権利があり、 在日本のタイ大使館はそれを遵守させる、実施状況を確認する立場にある』 が挙げられます。 因みに貼付のように、タイ大使館からは、 「様式1-14号、Ⅶ賃金の「4.労使協定に基づき賃金支払い時控除する項目」、(a)税金」 の右側の空欄に「租税条約申請免除」を追加記入が求められています。 *承認前の申請中の書類、並びに今後申請する書類が対象になります。 様式1-14 タイ大使館の要請に基づき、人財タイランドで追記 ついては現在申請中、また今後、申請される該当する受入先企業に当状況をご説明頂き、書類申請後の承認を円滑に進めるため、 「必ず、租税条約の申請を行う」よう促してください。 もし租税条約を申請されない場合には、書類申請のサポートが円滑に進まない可能性もあることをご承知置きの上、何卒、ご協力お願い致します。 *補足説明 「租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と諸外国との間で締結されている条約です。 条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、 所得税が免除となります。」 【参考情報、資料】 我が国とタイとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要 我が国とタイとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要 : 財務省 (mof.go.jp) * 税金の免除に関するお知らせ 200925-1 (otit.go.jp) * 租税条約に関する届出書 257.pdf (nta.go.jp)