育成就労の日本語要件はどこまで上がるか ― 入国前N4を求める動きと、特定技能という選択肢

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**ヘッドライン** – 育成就労(2027年4月〜)では、特定技能1号への移行時に日本語A2相当(N4等)の試験合格が原則必須になります。技能実習2号修了者に認められていた試験免除は、育成就労にはありません。 – 受入れ側の講習負担を軽くできることから、入国前にA2(N4)相当の取得を求める管理組合(将来の監理支援機関)が増えています。 – 入国前にN4まで仕上げて送り出すのであれば、育成就労の3年間を経ず、最初から特定技能1号を目指すという選択肢も現実的になってきています。   ## 育成就労の日本語要件 ― 3年間で何が必須になるか 育成就労の日本語要件は3段階に分かれています注1注2。就労開始前(入国前)は、日本語能力A1相当以上(JLPT N5等)の試験合格、または認定日本語教育機関の「就労」課程によるA1相当講習を100時間以上受講することが必要です。1年が経過するまでに、受入れ機関は技能検定基礎級等とA1相当試験を受験させる義務を負いますが、ここで不合格でも育成就労自体は継続できます。 最大の違いは3年終了時です。特定技能1号へ移行するには、技能検定3級等または特定技能1号評価試験に加えて、**日本語能力A2.2相当以上(JLPT N4等)の試験合格が原則必須**になります。技能実習では、2号を良好に修了すれば技能・日本語とも試験免除で移行でき、実習生の約9割が対象、特定技能労働者の約3/4が技能実習出身という実績がありますが、育成就労にはこの免除がありません。不合格の場合は強制帰国ではなく、再受験のために最長1年の在留継続が認められます。 (注)「A2.2」とは、「日本語教育の参照枠」(CEFRを基にした日本語版の熟達度尺度)でA2レベルをさらに上下2段階に分けたときの上位区分です。育成就労・特定技能の公式資料では、この「A2.2相当以上」をJLPT N4・JFT-Basic合格と同じ水準として扱っています。CEFR・JLPT・JFT-Basicの対応と到達目標の一覧は、次の表のとおりです。     ## なぜ管理組合は入国前のN4取得を求め始めているのか 入国後講習と、就労後のA2目標講習という、2段階のルールを押さえておく必要があります。 **まず入国直後の入国後講習です。** 入国前のA1(N5)試験に合格しているかどうかで、必要な時間数が変わります。未合格のまま入国した場合は320時間以上(このうち100時間は、認定日本語教育機関の「就労」課程によるA1相当講習が必須です)。合格済みで入国した場合は220時間以上で済み、認定日本語教育機関の講習である必要もありません。どちらも、入国前6か月以内に一定時間以上の入国前講習を受けていれば、さらに短縮できます(未合格の場合は160時間以上の入国前講習で160時間以上に、合格済みの場合は110時間以上の入国前講習で110時間以上に、それぞれ短縮可能)。 当社の実務上の目安では、タイの入国前研修は3か月以上(1日6時間×週5日×4週×3か月=360時間*祝祭日を入れて計算すると320時間前後)が標準的な期間で、160時間の基準を大きく上回ります。そのため、入国前にA1(N5)に合格していない候補者であっても、通常の入国前研修を受けていれば入国後講習は320時間ではなく160時間に短縮されるのが、業界内では一般的なケースです。 **次に、就労開始後、3年間を通じたA2目標講習です。** 育成就労実施者(受入れ企業)には、育成就労外国人がA2(N4)相当の試験に合格できるよう、認定日本語教育機関の「就労」課程による講習を100時間以上履修できる機会を用意する義務があります。費用も受入れ企業または監理支援機関の負担です。ただし、**本人がA2相当の試験にすでに合格していれば、この100時間の提供義務自体がなくなります**。   整理すると、入国前にN4(A2)相当まで到達させておけば、①入国後講習は220時間(又は110時間)で済み、②3年間のA2目標講習100時間を提供する義務もなくなる、と二重に負担が軽くなります。技能実習時代はN5相当が入国前の目安でしたが、育成就労ではこの先、入国前にN4相当を求める管理組合が増えていくと考えられます。   ## 特定技能という選択肢 特定技能1号の要件は、技能検定等の技能試験と日本語N4相当で、今後求められる可能性のある育成就労の出口要件とほぼ同じ水準です。公式資料でも、**育成就労を経ずに海外で技能試験・日本語試験を受験し、特定技能1号で直接入国することが認められています**。 つまり、入国前にN4まで仕上げられる候補者であれば、育成就労の3年間(本人意向による転籍には1〜2年の制限があります)を経由せず、最初から特定技能1号を目指すという選択肢が現実的になります。特定技能1号は同一分野内での転籍が自由で、育成就労のような転籍制限もありません。すべての候補者に当てはまる話ではありませんが、職種や候補者の学習到達度によっては、検討する価値のある選択肢です。   ## 受入れ企業・管理組合の皆さまへ 育成就労と特定技能のどちらが合うかは、職種や求める人数、候補者の日本語到達見込みによって変わります。現在お付き合いのある管理組合とよく相談しながら、入国前にどこまでの日本語レベルを求めるか、育成就労と特定技能のどちらのルートを軸にするかをご検討いただくことをお勧めします。   ## 人財タイランドの取り組み 人財キャンパスでは、入国前にA1(N5)試験の合格を必達目標とした体制づくりを検討しています。また、今後の業界の傾向を踏まえながら、育成就労制度下でのA2(N4)への引き上げ、または特定技能へ舵取りを視野に入れています。候補者ごとの学習進度に応じて、育成就労・特定技能のどちらのルートが向いているかのご相談にも対応してまいります。   ## お問い合わせ 育成就労・特定技能の制度選択や、入国前の日本語到達レベルの設計についてご相談があれば、人財タイランド(JINZAI RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.)へお気軽にお問い合わせください。(お問い合わせページへ)    

育成就労とタイの送出し実務 ― 日タイ協力覚書で決まった「認定送出機関」と費用のルール

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2027年から始まる育成就労制度に関して、日本とタイの両国間での取り決め事項や、協定の経過をまとめてみました。  **リード**– 育成就労では、タイ労働省が認定した送出機関を通じた人材しか受け入れられません。日本とタイは2026年6月、そのための協力覚書を作成しました。育成就労で覚書を結んだのはタイが最初です。- タイの認定送出機関リストはすでに公表されており、2026年9月2日更新版では65機関が載っています。  → [育成就労制度 タイ認定送出し機関一覧](https://www.otit.go.jp/upload/docs/260902_THA_ESD.pdf)  (注)人財タイランドはリスト上の13番目に記載されています。- 受入れ側が確認すべき点は、取引先がリストに載っているか、費用が月給2か月分以内に収まっているか、の2つです。  ## 日タイの協力覚書で何が決まったか育成就労に関する協力覚書は、タイ労働省が2026年5月20日、日本側(法務省・外務省・厚生労働省・警察庁)が6月2日に署名しました。有効期間は5年で、自動で延長されます。育成就労での二国間覚書はタイが初めてです。役割分担ははっきりしています。タイ労働省は雇用局の海外雇用管理課を窓口として送出機関を審査・認定し、認定後も指導を続け、基準を満たさなくなれば認定を取り消します。日本側は、認定送出機関以外から送り出された人材を受け入れません。認定や許可を取り消したときは、互いに相手国へ通知します。タイ側が責務を果たさず、協議でも解決しない場合には、日本側が受入れを一時停止できるという条項もあります。  *育成就労でのタイからの送出しルート   ## 認定送出機関リストはすでに公表済み外国人技能実習機構(OTIT)は、タイの認定送出機関リスト(育成就労)を掲載しています。2026年9月2日更新版には、タイ労働省雇用局を含めて65機関が載っています。正式なリストが出たのは、ウズベキスタン・ラオス・スリランカと並ぶ4か国だけで、インドネシアやベトナムはまだ暫定リストの段階です。監理支援機関の許可は、相手国から正式なリストが提出された後に出る仕組みです。タイはリストの提出が済んでいるため、タイからの受入れ準備は他国より一歩先に進められる状況です。なお、技能実習の認定送出機関リストとは別のリストです。いま取引している送出機関が育成就労のリストにも載っているか、一度ご確認ください。  ## 認定の基準 ― 費用とブローカー対策覚書の別添には、タイの送出機関の認定基準が11項目並んでいます。受入れ側に関係の深いものは次のとおりです。- 本人や家族から受け取る費用は、育成就労計画に書かれた月給の2か月分まで- 費用の算定基準をウェブサイトなどで公開し、本人と監理支援機関に説明する- 保証金名目で本人や家族のお金を管理したり、違約金を定めた契約を結んだりしていない- 仲介者(ブローカー)が本人から費用を取ることを許していない- タイの公的書類で、一定の犯罪歴がないことを確認してから送り出す費用が2か月分を超える場合、超えた分は受入れ企業または監理支援機関が負担することになります。  *タイの認定送出機関に求められる主な基準   ## 受入れ側の実務で変わること日程面で気をつけたいのは2点です。ひとつは、労働契約を結ぶ前に、雇用条件を対面かオンラインで本人に説明することが覚書に明記された点です注1。面接や内定の段取りに、この説明の場を組み込んでおく必要があります。もうひとつは、犯罪歴の公的書類です。取得にかかる日数を見込んで、出国までのスケジュールを組むと安心です。費用の内訳や説明の進め方は、送出機関と監理支援機関の間で決まる部分が大きくなります。受入れ企業側で準備しておくべきことは[参考記事:育成就労で受入れ企業がいま準備すべきこと]にまとめています。あわせて、現在お付き合いのある管理組合とよく打ち合わせておくことをお勧めします。  ## 人財タイランド/人財キャンパスの取り組み人財タイランド(JINZAI RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.)は、タイ労働省の認定送出機関として、OTITの育成就労リストに掲載されています。ウドンタニの日本語学校人財キャンパス[参考記事:2026-09-16_人財キャンパスとは_日本人責任者が要望に直接応える体制]では、日本での実務経験が豊富な日本人責任者が、管理組合・受入れ企業のご要望を入国前教育に反映しています。費用の内訳や雇用条件の説明の進め方についても、管理組合と相談しながら育成就労のルールに沿って整えてまいります。  ## お問い合わせ育成就労でのタイ人材の受入れ、送出しの手続きや費用についてのご相談は、人財タイランド(JINZAI RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.)へお問い合わせください。(お問い合わせページへ)

円安で変わるタイの技能実習 ― 希望者の減少と、職種ごとの採用先の見直し

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円はバーツに対して、この6年でおよそ3割下落しました。日本で働いて得た給料をバーツに換算したときの「持ち帰り価値」が大きく目減りし、タイの方にとって日本で働く金銭的な魅力は以前より小さくなっています。- 同じ時期にタイ国内の最低賃金は上がり続けています。ベトナムやミャンマーより高く、インドネシアで送出しの多い地域よりも高い水準です。国内で働く選択肢の魅力が相対的に増しました。- その結果、タイでは技能実習の希望者が減り、応募してくる方の層にも変化が見られます。建設のとびのような、屋外で負荷が高く相対的に賃金の低い職種は、これまでの条件ではタイでの候補者確保がほぼ難しくなっています。  ## 円はバーツに対して約3割下落しました世界経済のネタ帳の集計によりますと、100円で買えるバーツは、2019年の年平均で約28.5バーツ、2026年(1〜7月平均)では約20.3バーツで、6年でおよそ29%下落しました。技能実習の手取りを月15万円と仮定して各年の平均レートでバーツに換算すると、2020年は約43,900バーツ、2026年は約30,500バーツとなり、6年でおよそ1万3,000バーツ(約30%)目減りした計算です。日本で受け取る金額が同じでも、タイの家族に送れる金額、帰国後に手元に残る金額は、以前よりはっきり小さくなっています。   ## タイの賃金は上がり、国内で働く魅力が増していますタイの最低賃金は日額400バーツへの引き上げが進み、ASEANの中では中位から上位に位置します。地域別の最低賃金が月額160〜230米ドル相当のベトナム、それより低いミャンマー、送出しの多い地域が月額200米ドル前後のインドネシアと比べても、タイの賃金水準は高めです。技能実習生の国籍別の構成比を見ても、タイは全体の約3%にとどまり、45%のベトナム、8%のインドネシアを下回っています。円安と国内賃金の上昇が重なり、「日本へ行く」という選択の相対的な魅力が下がっていることが、数字にも表れています。  ## 希望者が減り、集まる層も変わってきました(当社の実感)ここからは統計ではなく、人財タイランドが日々の募集・面接で感じている変化です。数年前までは、応募者の中に大卒者も一定数いました。近年はほとんど見られなくなっています。また、応募のハードルが下がったことの裏返しとして、勤務態度や素行の面で懸念が残る応募者の割合が増えたという実感もあります。とくに建設のとびをはじめとする、屋外で体力的な負荷が大きく、日本での賃金が相対的に低めの職種では、以前と同じ待遇提示で日本行きを希望するタイの方を見つけることは、非常に難しくなりました。  ## 人財タイランドの対応 ― 選抜を厳しくし、質を担保しますこうした環境の変化を踏まえ、当社は候補者の選抜をこれまで以上に厳格にしています。書類審査に加え、適性検査、複数回の面接、これまでの勤務歴や素行の確認を行い、日本語学習の継続意欲と生活面の安定を重視して選考します。人数をそろえることよりも、日本の現場で長く働き続けられる方をお送りすることを優先しています。日本語教育は、当社が2022年にウドンタニで開校した日本語学校「人財キャンパス」で行っています(定員70名の少人数制)。学校の責任者は、日本での実務経験が豊富な加藤ひとみが務め、監理組合や受入れ企業からのご要望(求める日本語レベル、職種特有の語彙、生活指導の重点など)に細かく対応できる体制です。当社がこれまでにお送りした技能実習生・特定技能労働者は約300名で、定着率は95%です。  ## ご提案 ― 職種によって採用先を分けることをお勧めしますそのうえで、受入れ企業・管理組合の皆さまにお伝えしたいのは、「タイにこだわらず、職種ごとに最適な国を選ぶ」という考え方です。賃金水準が相対的に低く、屋外で負荷の高い職種については、インドネシアなど他の国に採用先を移すことをお勧めします。当グループはインドネシアにも送出し機関と日本語学校(LPK)を持っており、そちらでの募集・育成に切り替えるご相談が可能です。一方で、待遇が比較的整っている職種や、特定技能・より専門性の高い人材については、タイでの採用が引き続き有効です。人財タイランドは、この見極めからご相談をお受けします。  ## お問い合わせ職種ごとの採用先の見直し、タイ・インドネシアそれぞれでの募集について、人財タイランド(JINZAI RECRUITMENT THAILAND)へご相談ください。(お問い合わせページへ)

円安で外国人労働者の獲得がより困難に!

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つい先日、進行する円安に関しての記事を日本経済新聞で目にしました。円、ルーブルに次ぐ弱さ 1〜3月の主要25通貨で のタイトルで報じられています。 ※2022年4月6日の日本経済新聞の記事より転載 いい機会なので、バーツ円の為替レートを検証したいと思います。 ※過去5年のバーツ円為替レートの推移 注)グローバル通貨市場における売買の中間レートなので実際に銀行や両替商での両替金額とは異なります。 5年前の2017年4月は、1バーツ=3.16円 だったのに対して、2022年4月7日は、1バーツ=3.69円。バーツ円17%上昇のバーツ高となっているのです。 2020年1月にもバーツ円は3.6 円前後でしたが、当時のUS円は108-9円でした。つまり当時は円もバーツもUSドルに対しては現在よりも強かった事が分かります。今回のバーツ高は、その当時とは異なり、円が対USドル独歩安となっているのに対して、日本経済新聞の記事にある通り、バーツが対ドルに底堅く推移している事から起きています。 ※過去5年のUSドル円為替レートの推移 技能実習制度を論じるにあたり相応しい形容で無いかもしれませんが、一般的に外国人労働者が日本で働く事は労働力の輸入を意味します。円安は労働力獲得にはマイナスである事は言うまでもありません。貯蓄して本国に持ち帰る事が日本で働く外国人労働者の目的である以上、円安は害悪以上の何者でもない、という訳です。 タイ人労働者獲得に動いている国は、韓国、台湾が先ず挙げられますが、実際多くの国外労働希望のタイ人労働者の目には日本より魅力的に映っているようです。 様々な産業で日本人だけでは立ちいかなくなっている現状で、この円安は人材獲得には今後マイナスに作用して行く事が懸念されます。