2月26日、タイ政府は、タイ入国のための許可申請システムである「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令第5/2565号)を発表しました(官報原文 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/048/T_0063.PDF )。
同告示に基づく運用方針のポイントは以下の通りです(主要な変更点に下線)。
これらの措置は、3月1日以降適用されます。
1 隔離免除入国(Test and Go)
(1)隔離免除入国(Test and Go)の、Thailand Passシステムを通じた新規受付を継続する。
(2)入国許可申請及び入国後の防疫措置に関する修正点は次の通り。
(ア)申請時、到着1日目の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度のRT-PCR検査費用および1度の抗原検査キット(ATK)代金の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。
(イ)到着1日目にRT-PCR検査の受検が必要。検査結果の判明まで、当該宿泊施設ないし隔離施設内に留まること。但し、保護者同伴の6歳未満の児童については唾液を用いたPCR検査でも可とする。
(ウ)到着1日目のRT-PCR検査により陰性が証明された場合、施設外に出てタイ国内での行動が可能となる。
(エ)RT-PCR検査で陽性が判明した場合、施設が提携する医療機関の判断に従う。
(オ)到着1日目に滞在した宿泊施設ないし隔離施設から抗原検査キット(ATK)を受け取り、入国後5日目ないし6日目に自己検査を実施し、当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告する。
(3)入国許可申請に関する修正点は次のとおり。
(ア)申請時、COVID-19治療費等を含む2万米ドル以上の治療保障額の医療保険(英文)の確認書の提示が必要。
(イ)この他の諸規則は従来通り。
出典:在タイ日本国大使館のメール告知より転載