育成就労の日本語要件はどこまで上がるか ― 入国前N4を求める動きと、特定技能という選択肢

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**ヘッドライン** – 育成就労(2027年4月〜)では、特定技能1号への移行時に日本語A2相当(N4等)の試験合格が原則必須になります。技能実習2号修了者に認められていた試験免除は、育成就労にはありません。 – 受入れ側の講習負担を軽くできることから、入国前にA2(N4)相当の取得を求める管理組合(将来の監理支援機関)が増えています。 – 入国前にN4まで仕上げて送り出すのであれば、育成就労の3年間を経ず、最初から特定技能1号を目指すという選択肢も現実的になってきています。   ## 育成就労の日本語要件 ― 3年間で何が必須になるか 育成就労の日本語要件は3段階に分かれています注1注2。就労開始前(入国前)は、日本語能力A1相当以上(JLPT N5等)の試験合格、または認定日本語教育機関の「就労」課程によるA1相当講習を100時間以上受講することが必要です。1年が経過するまでに、受入れ機関は技能検定基礎級等とA1相当試験を受験させる義務を負いますが、ここで不合格でも育成就労自体は継続できます。 最大の違いは3年終了時です。特定技能1号へ移行するには、技能検定3級等または特定技能1号評価試験に加えて、**日本語能力A2.2相当以上(JLPT N4等)の試験合格が原則必須**になります。技能実習では、2号を良好に修了すれば技能・日本語とも試験免除で移行でき、実習生の約9割が対象、特定技能労働者の約3/4が技能実習出身という実績がありますが、育成就労にはこの免除がありません。不合格の場合は強制帰国ではなく、再受験のために最長1年の在留継続が認められます。 (注)「A2.2」とは、「日本語教育の参照枠」(CEFRを基にした日本語版の熟達度尺度)でA2レベルをさらに上下2段階に分けたときの上位区分です。育成就労・特定技能の公式資料では、この「A2.2相当以上」をJLPT N4・JFT-Basic合格と同じ水準として扱っています。CEFR・JLPT・JFT-Basicの対応と到達目標の一覧は、次の表のとおりです。     ## なぜ管理組合は入国前のN4取得を求め始めているのか 入国後講習と、就労後のA2目標講習という、2段階のルールを押さえておく必要があります。 **まず入国直後の入国後講習です。** 入国前のA1(N5)試験に合格しているかどうかで、必要な時間数が変わります。未合格のまま入国した場合は320時間以上(このうち100時間は、認定日本語教育機関の「就労」課程によるA1相当講習が必須です)。合格済みで入国した場合は220時間以上で済み、認定日本語教育機関の講習である必要もありません。どちらも、入国前6か月以内に一定時間以上の入国前講習を受けていれば、さらに短縮できます(未合格の場合は160時間以上の入国前講習で160時間以上に、合格済みの場合は110時間以上の入国前講習で110時間以上に、それぞれ短縮可能)。 当社の実務上の目安では、タイの入国前研修は3か月以上(1日6時間×週5日×4週×3か月=360時間*祝祭日を入れて計算すると320時間前後)が標準的な期間で、160時間の基準を大きく上回ります。そのため、入国前にA1(N5)に合格していない候補者であっても、通常の入国前研修を受けていれば入国後講習は320時間ではなく160時間に短縮されるのが、業界内では一般的なケースです。 **次に、就労開始後、3年間を通じたA2目標講習です。** 育成就労実施者(受入れ企業)には、育成就労外国人がA2(N4)相当の試験に合格できるよう、認定日本語教育機関の「就労」課程による講習を100時間以上履修できる機会を用意する義務があります。費用も受入れ企業または監理支援機関の負担です。ただし、**本人がA2相当の試験にすでに合格していれば、この100時間の提供義務自体がなくなります**。   整理すると、入国前にN4(A2)相当まで到達させておけば、①入国後講習は220時間(又は110時間)で済み、②3年間のA2目標講習100時間を提供する義務もなくなる、と二重に負担が軽くなります。技能実習時代はN5相当が入国前の目安でしたが、育成就労ではこの先、入国前にN4相当を求める管理組合が増えていくと考えられます。   ## 特定技能という選択肢 特定技能1号の要件は、技能検定等の技能試験と日本語N4相当で、今後求められる可能性のある育成就労の出口要件とほぼ同じ水準です。公式資料でも、**育成就労を経ずに海外で技能試験・日本語試験を受験し、特定技能1号で直接入国することが認められています**。 つまり、入国前にN4まで仕上げられる候補者であれば、育成就労の3年間(本人意向による転籍には1〜2年の制限があります)を経由せず、最初から特定技能1号を目指すという選択肢が現実的になります。特定技能1号は同一分野内での転籍が自由で、育成就労のような転籍制限もありません。すべての候補者に当てはまる話ではありませんが、職種や候補者の学習到達度によっては、検討する価値のある選択肢です。   ## 受入れ企業・管理組合の皆さまへ 育成就労と特定技能のどちらが合うかは、職種や求める人数、候補者の日本語到達見込みによって変わります。現在お付き合いのある管理組合とよく相談しながら、入国前にどこまでの日本語レベルを求めるか、育成就労と特定技能のどちらのルートを軸にするかをご検討いただくことをお勧めします。   ## 人財タイランドの取り組み 人財キャンパスでは、入国前にA1(N5)試験の合格を必達目標とした体制づくりを検討しています。また、今後の業界の傾向を踏まえながら、育成就労制度下でのA2(N4)への引き上げ、または特定技能へ舵取りを視野に入れています。候補者ごとの学習進度に応じて、育成就労・特定技能のどちらのルートが向いているかのご相談にも対応してまいります。   ## お問い合わせ 育成就労・特定技能の制度選択や、入国前の日本語到達レベルの設計についてご相談があれば、人財タイランド(JINZAI RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.)へお気軽にお問い合わせください。(お問い合わせページへ)    

育成就労とタイの送出し実務 ― 日タイ協力覚書で決まった「認定送出機関」と費用のルール

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2027年から始まる育成就労制度に関して、日本とタイの両国間での取り決め事項や、協定の経過をまとめてみました。  **リード**– 育成就労では、タイ労働省が認定した送出機関を通じた人材しか受け入れられません。日本とタイは2026年6月、そのための協力覚書を作成しました。育成就労で覚書を結んだのはタイが最初です。- タイの認定送出機関リストはすでに公表されており、2026年9月2日更新版では65機関が載っています。  → [育成就労制度 タイ認定送出し機関一覧](https://www.otit.go.jp/upload/docs/260902_THA_ESD.pdf)  (注)人財タイランドはリスト上の13番目に記載されています。- 受入れ側が確認すべき点は、取引先がリストに載っているか、費用が月給2か月分以内に収まっているか、の2つです。  ## 日タイの協力覚書で何が決まったか育成就労に関する協力覚書は、タイ労働省が2026年5月20日、日本側(法務省・外務省・厚生労働省・警察庁)が6月2日に署名しました。有効期間は5年で、自動で延長されます。育成就労での二国間覚書はタイが初めてです。役割分担ははっきりしています。タイ労働省は雇用局の海外雇用管理課を窓口として送出機関を審査・認定し、認定後も指導を続け、基準を満たさなくなれば認定を取り消します。日本側は、認定送出機関以外から送り出された人材を受け入れません。認定や許可を取り消したときは、互いに相手国へ通知します。タイ側が責務を果たさず、協議でも解決しない場合には、日本側が受入れを一時停止できるという条項もあります。  *育成就労でのタイからの送出しルート   ## 認定送出機関リストはすでに公表済み外国人技能実習機構(OTIT)は、タイの認定送出機関リスト(育成就労)を掲載しています。2026年9月2日更新版には、タイ労働省雇用局を含めて65機関が載っています。正式なリストが出たのは、ウズベキスタン・ラオス・スリランカと並ぶ4か国だけで、インドネシアやベトナムはまだ暫定リストの段階です。監理支援機関の許可は、相手国から正式なリストが提出された後に出る仕組みです。タイはリストの提出が済んでいるため、タイからの受入れ準備は他国より一歩先に進められる状況です。なお、技能実習の認定送出機関リストとは別のリストです。いま取引している送出機関が育成就労のリストにも載っているか、一度ご確認ください。  ## 認定の基準 ― 費用とブローカー対策覚書の別添には、タイの送出機関の認定基準が11項目並んでいます。受入れ側に関係の深いものは次のとおりです。- 本人や家族から受け取る費用は、育成就労計画に書かれた月給の2か月分まで- 費用の算定基準をウェブサイトなどで公開し、本人と監理支援機関に説明する- 保証金名目で本人や家族のお金を管理したり、違約金を定めた契約を結んだりしていない- 仲介者(ブローカー)が本人から費用を取ることを許していない- タイの公的書類で、一定の犯罪歴がないことを確認してから送り出す費用が2か月分を超える場合、超えた分は受入れ企業または監理支援機関が負担することになります。  *タイの認定送出機関に求められる主な基準   ## 受入れ側の実務で変わること日程面で気をつけたいのは2点です。ひとつは、労働契約を結ぶ前に、雇用条件を対面かオンラインで本人に説明することが覚書に明記された点です注1。面接や内定の段取りに、この説明の場を組み込んでおく必要があります。もうひとつは、犯罪歴の公的書類です。取得にかかる日数を見込んで、出国までのスケジュールを組むと安心です。費用の内訳や説明の進め方は、送出機関と監理支援機関の間で決まる部分が大きくなります。受入れ企業側で準備しておくべきことは[参考記事:育成就労で受入れ企業がいま準備すべきこと]にまとめています。あわせて、現在お付き合いのある管理組合とよく打ち合わせておくことをお勧めします。  ## 人財タイランド/人財キャンパスの取り組み人財タイランド(JINZAI RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.)は、タイ労働省の認定送出機関として、OTITの育成就労リストに掲載されています。ウドンタニの日本語学校人財キャンパス[参考記事:2026-09-16_人財キャンパスとは_日本人責任者が要望に直接応える体制]では、日本での実務経験が豊富な日本人責任者が、管理組合・受入れ企業のご要望を入国前教育に反映しています。費用の内訳や雇用条件の説明の進め方についても、管理組合と相談しながら育成就労のルールに沿って整えてまいります。  ## お問い合わせ育成就労でのタイ人材の受入れ、送出しの手続きや費用についてのご相談は、人財タイランド(JINZAI RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.)へお問い合わせください。(お問い合わせページへ)

タイ vs ベトナム・インドネシア ― 技能実習・特定技能の送出し国を賃金・為替・定着の数字で比較

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– 2019年と比べて、円の価値はバーツに対して28%、ドンに対して22%、ルピアに対して15%下がりました。3か国のなかで、日本で働く金銭的な魅力が最も薄れたのはタイです。 – 一方で、タイは受入れ規模に比べて失踪者が少なく、2025年の技能実習生の失踪者は17人でした。 – 「どの国が良いか」ではなく、職種と待遇に合わせて国を選ぶための材料として、3か国の数字を並べました。 ## 母国の最低賃金を円に換算すると 3か国の最低賃金を、2026年(1〜9月)の平均レートで円に換算すると次のようになります。 タイは最も低い地域でも月4万円台に届き、国内全体の底上げが進んでいます。インドネシアは首都と地方の差が大きく、送出しの多い地方部ではベトナムと同程度の水準です。 ## 円の目減りはタイが最も大きい 日本の給料を母国に送るとき、効いてくるのが為替です。100円で買える現地通貨は、2019年の年平均から2026年(1〜9月平均)にかけて、タイで28.5→20.5 THB(▲28%)、ベトナムで21,145→16,581 VND(▲22%)、インドネシアで12,978→10,980 IDR(▲15%)と減りました。 同じ円額の給料でも、タイの方にとっては以前より3割近く目減りしています。[円安がタイの技能実習希望者に与えている影響](2026-09-10_円安で変わるタイの技能実習_希望者減少と採用先の見直し)は以前の記事で詳しくお伝えしました。 ## 定着面ではタイの失踪者が少なめです 出入国在留管理庁の速報値によりますと、2025年の技能実習生の失踪者は全体で3,950人でした。国籍別ではベトナム2,593人、インドネシア444人、タイ17人です。 受入れ規模との比較も見ておきます。2024年度の技能実習計画認定件数に占める割合は、ベトナム40.6%、インドネシア26.1%、タイ2.6%です。失踪者に占める割合はそれぞれ65.6%、11.2%、0.4%で、タイとインドネシアは受入れ規模に比べて失踪者の割合が小さくなっています(年度と暦年で期間が異なるため、あくまで目安です)。なお、失踪者数は3か国とも前年から減っています。 ## 人数を集めやすいのはベトナム・インドネシア 2025年12月末の特定技能の在留者数は、ベトナム164,352人(42.1%)、インドネシア86,955人(22.3%)に対し、タイは6,817人(1.7%)です。まとまった人数を継続して確保したい場合は、ベトナム・インドネシアのほうが母集団は大きいといえます。但し、近年ベトナムでは日本での技能実習希望者が激減し、質の低下が指摘されています。 ## 職種ごとの使い分け 数字を並べると、タイは「人数は多くないが、定着を重視する職場に向く国」、インドネシアは「人数の確保と定着のバランスが取りやすい国」という傾向が見えます。待遇が整っていて長く働いてほしい職種ではタイ、屋外で負荷が高く、人数も必要な職種ではインドネシアやベトナム、という組み合わせが現実的です。国の選び方は、現在お付き合いのある管理組合とよく打ち合わせたうえでご判断いただくことをお勧めします。 ## 人財タイランド/人財キャンパスの取り組み 人財タイランドは、少ない母集団のなかから日本で長く働ける方を選ぶことに力を入れています。ウドンタニの日本語学校「人財キャンパス」では、日本での実務経験が豊富な日本人責任者が、管理組合・受入れ企業のご要望(日本語レベル、職種の語彙、生活指導)を授業に反映しています。グループ内にインドネシアの送出し機関もあるため、職種に応じて両国での募集をご相談いただけます。 ## お問い合わせ タイ・インドネシアのどちらで募集するか、職種ごとのご相談は、人財タイランド(JINZAI RECRUITMENT THAILAND)へお問い合わせください。(お問い合わせページへ)

少子高齢化と労働力人口の頭打ち – 数字で見るタイ

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– タイの合計特殊出生率は2025年に0.86まで低下し、出生数は約41.6万人と過去75年で最低水準になりました。 – 生産年齢人口(15〜59歳)はすでに頭打ちで、タイ国家経済社会開発委員会(NESDC)の推計では2020年の4,326万人から2040年には3,650万人まで減る見通しです。 – 人材の送出し国としてのタイも、この構造変化の外にはありません。中長期の調達計画を立てるうえで押さえておきたい数字をまとめました。 ## 出生数は75年ぶりの低水準です タイの2025年の出生数は約41万6,000人で、前年から約4万5,000人減り、過去75年間で最も少ない水準になりました。死亡数は約56万人にのぼり、出生数を約14万人上回っています。出生数が死亡数を下回る「自然減」は、これで5年連続です注1。合計特殊出生率は0.86まで下がり、韓国・台湾・シンガポールと並んで世界でも低い水準にあります。 ## 生産年齢人口はすでにピークを越えています NESDCの推計によりますと、15〜59歳の生産年齢人口は2020年時点で4,326万人、総人口の65%を占めていましたが、2040年には3,650万人、比率にして56%まで下がる見通しです。現役世代と高齢者の比率も、2020年の「3.6人で高齢者1人を支える」形から、2040年には「1.8人で1人」まで縮みます。総人口自体も2028年ごろの6,720万人をピークに減少へ転じ、2040年には6,540万人になると見込まれています。 ## 高齢化のスピードは日本より速いといわれます 年齢の中央値は2026年時点で41歳です注4。日本ほど高齢化が進んでいるようには見えないかもしれませんが、タイの高齢化は短期間で進むことが特徴です。NESDCは2037年には65歳以上が人口の30%を超えると見込んでおり、労働供給の面でも早めの手を打つ必要がある国として位置づけられています。 ## 送出し国としてのタイをどう見るか 以前の記事で、[円安と国内賃金の上昇を背景に、技能実習生の国籍別構成比でタイが全体の約3%にとどまっている](2026-09-10_円安で変わるタイの技能実習_希望者減少と採用先の見直し.md)とお伝えしましたが、その背景には為替や国内賃金だけでなく、今回ご紹介した生産年齢人口の頭打ちという構造的な要因も重なっています。国内で働く若年層の絶対数そのものが減っていくなかで、日本行きを選ぶ人材をどう確保するかが、今後さらに課題になっていきます。 ## 人財タイランドの見方 こうした構造変化を踏まえ、人財タイランドは人数をそろえることよりも、日本語学習の継続意欲と生活面の安定を重視した選抜を続けていまhttps://jinzai.co.th/contact_jp/す。日本語教育を担う自社の日本語学校「人財キャンパス」(ウドンタニ)でも、限られた人材プールのなかから長く日本の現場で働き続けられる方をお送りできるよう、指導体制を整えています。 ## お問い合わせ タイ人材の中長期的な確保についてご相談がある場合は、人財タイランド(JINZAI RECRUITMENT THAILAND)へお問い合わせください。(お問い合わせページへ)