育成就労の日本語要件はどこまで上がるか ― 入国前N4を求める動きと、特定技能という選択肢

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**ヘッドライン** – 育成就労(2027年4月〜)では、特定技能1号への移行時に日本語A2相当(N4等)の試験合格が原則必須になります。技能実習2号修了者に認められていた試験免除は、育成就労にはありません。 – 受入れ側の講習負担を軽くできることから、入国前にA2(N4)相当の取得を求める管理組合(将来の監理支援機関)が増えています。 – 入国前にN4まで仕上げて送り出すのであれば、育成就労の3年間を経ず、最初から特定技能1号を目指すという選択肢も現実的になってきています。   ## 育成就労の日本語要件 ― 3年間で何が必須になるか 育成就労の日本語要件は3段階に分かれています注1注2。就労開始前(入国前)は、日本語能力A1相当以上(JLPT N5等)の試験合格、または認定日本語教育機関の「就労」課程によるA1相当講習を100時間以上受講することが必要です。1年が経過するまでに、受入れ機関は技能検定基礎級等とA1相当試験を受験させる義務を負いますが、ここで不合格でも育成就労自体は継続できます。 最大の違いは3年終了時です。特定技能1号へ移行するには、技能検定3級等または特定技能1号評価試験に加えて、**日本語能力A2.2相当以上(JLPT N4等)の試験合格が原則必須**になります。技能実習では、2号を良好に修了すれば技能・日本語とも試験免除で移行でき、実習生の約9割が対象、特定技能労働者の約3/4が技能実習出身という実績がありますが、育成就労にはこの免除がありません。不合格の場合は強制帰国ではなく、再受験のために最長1年の在留継続が認められます。 (注)「A2.2」とは、「日本語教育の参照枠」(CEFRを基にした日本語版の熟達度尺度)でA2レベルをさらに上下2段階に分けたときの上位区分です。育成就労・特定技能の公式資料では、この「A2.2相当以上」をJLPT N4・JFT-Basic合格と同じ水準として扱っています。CEFR・JLPT・JFT-Basicの対応と到達目標の一覧は、次の表のとおりです。     ## なぜ管理組合は入国前のN4取得を求め始めているのか 入国後講習と、就労後のA2目標講習という、2段階のルールを押さえておく必要があります。 **まず入国直後の入国後講習です。** 入国前のA1(N5)試験に合格しているかどうかで、必要な時間数が変わります。未合格のまま入国した場合は320時間以上(このうち100時間は、認定日本語教育機関の「就労」課程によるA1相当講習が必須です)。合格済みで入国した場合は220時間以上で済み、認定日本語教育機関の講習である必要もありません。どちらも、入国前6か月以内に一定時間以上の入国前講習を受けていれば、さらに短縮できます(未合格の場合は160時間以上の入国前講習で160時間以上に、合格済みの場合は110時間以上の入国前講習で110時間以上に、それぞれ短縮可能)。 当社の実務上の目安では、タイの入国前研修は3か月以上(1日6時間×週5日×4週×3か月=360時間*祝祭日を入れて計算すると320時間前後)が標準的な期間で、160時間の基準を大きく上回ります。そのため、入国前にA1(N5)に合格していない候補者であっても、通常の入国前研修を受けていれば入国後講習は320時間ではなく160時間に短縮されるのが、業界内では一般的なケースです。 **次に、就労開始後、3年間を通じたA2目標講習です。** 育成就労実施者(受入れ企業)には、育成就労外国人がA2(N4)相当の試験に合格できるよう、認定日本語教育機関の「就労」課程による講習を100時間以上履修できる機会を用意する義務があります。費用も受入れ企業または監理支援機関の負担です。ただし、**本人がA2相当の試験にすでに合格していれば、この100時間の提供義務自体がなくなります**。   整理すると、入国前にN4(A2)相当まで到達させておけば、①入国後講習は220時間(又は110時間)で済み、②3年間のA2目標講習100時間を提供する義務もなくなる、と二重に負担が軽くなります。技能実習時代はN5相当が入国前の目安でしたが、育成就労ではこの先、入国前にN4相当を求める管理組合が増えていくと考えられます。   ## 特定技能という選択肢 特定技能1号の要件は、技能検定等の技能試験と日本語N4相当で、今後求められる可能性のある育成就労の出口要件とほぼ同じ水準です。公式資料でも、**育成就労を経ずに海外で技能試験・日本語試験を受験し、特定技能1号で直接入国することが認められています**。 つまり、入国前にN4まで仕上げられる候補者であれば、育成就労の3年間(本人意向による転籍には1〜2年の制限があります)を経由せず、最初から特定技能1号を目指すという選択肢が現実的になります。特定技能1号は同一分野内での転籍が自由で、育成就労のような転籍制限もありません。すべての候補者に当てはまる話ではありませんが、職種や候補者の学習到達度によっては、検討する価値のある選択肢です。   ## 受入れ企業・管理組合の皆さまへ 育成就労と特定技能のどちらが合うかは、職種や求める人数、候補者の日本語到達見込みによって変わります。現在お付き合いのある管理組合とよく相談しながら、入国前にどこまでの日本語レベルを求めるか、育成就労と特定技能のどちらのルートを軸にするかをご検討いただくことをお勧めします。   ## 人財タイランドの取り組み 人財キャンパスでは、入国前にA1(N5)試験の合格を必達目標とした体制づくりを検討しています。また、今後の業界の傾向を踏まえながら、育成就労制度下でのA2(N4)への引き上げ、または特定技能へ舵取りを視野に入れています。候補者ごとの学習進度に応じて、育成就労・特定技能のどちらのルートが向いているかのご相談にも対応してまいります。   ## お問い合わせ 育成就労・特定技能の制度選択や、入国前の日本語到達レベルの設計についてご相談があれば、人財タイランド(JINZAI RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.)へお気軽にお問い合わせください。(お問い合わせページへ)    

人財キャンパスとは ― 日本人責任者が管理組合の要望に直接応える日本語学校

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– 人財タイランドは2022年1月、タイ・ウドンタニ県に自社の日本語学校「人財キャンパス」を開校しました。- 学校責任者は、日本での実務経験が豊富な日本人・加藤ひとみが務め、管理組合や受入れ企業からのご要望に直接、細かく対応できる体制を敷いています。- カリキュラムはN5相当からN3相当まで3段階で設計されており、技能実習・特定技能で現場が求める日本語水準に沿って学習を進められます。今回は人財タイランドが運営する日本語学校「人財キャンパス」を改めてご紹介するとともに、近況のご報告をすることにします。 ## 定員70名・少人数制の学校です人財キャンパスは、タイ東北部(イサーン地方)のウドンタニ県メーン郡にあります。定員は70名で、2026年9月時点の在校生は25名、教師は3名という少人数体制です注1。1クラスあたりの人数を絞ることで、発音や生活態度まで一人ひとりに目が届く指導を心がけています。教材は「いろどり」「みんなの日本語」を使用しています。 ## カリキュラムはN5相当からN3相当まで3レベル制です授業はレベル1(基礎日本語・N5相当、文字と語彙の初歩、日常会話と基本業務への対応)、レベル2(初級日本語・N4相当、聴解と会話に重点を置き、職場と日常での実用的なコミュニケーション力を養成)、レベル3(中級日本語・N3相当、聴く・話す・読む・書くの四技能を強化)の3段階に分かれています注2。技能実習・特定技能の職場で必要になる語彙や敬語表現も、この積み上げの中で扱っています。なぜここまで段階を細かく分けるのかというと、日本側が現場で求める日本語水準に、はっきりとした目安があるためです。たとえば技能実習「介護」職種では、入国時にN4合格(またはN4相当)、2年目以降の第2号技能実習ではN3合格(またはN3相当)であることが要件とされています注3。介護以外の職種に同様の法定要件があるわけではありませんが、受入れ企業・管理組合が実務上の目安として近い水準を求める場面は少なくありません。人財キャンパスのレベル設計は、こうした現場の要求水準を見据えたものです。 ## 日本人責任者が要望を直接受け止めます学校責任者の加藤ひとみは、日本での実務経験が豊富な日本人です。求める日本語レベル、職種特有の語彙、生活指導で重視してほしい点など、監理組合・受入れ企業からのご要望を、通訳を介さず直接受け止め、授業や生活指導に反映できる体制になっています。前回円安でタイの技能実習希望者が減り、選抜をより厳格にしているとお伝えしましたが、日本語教育の質を落とさないための土台として、この学校がその役割を果たします。 ## 人財タイランドの取り組み ― 送出しから日本語教育まで一貫対応人財キャンパスでの教育は、人財タイランドが行う技能実習・特定技能の送出しと一体で運営しています。これまでの送出し実績は約300名、定着率は95%です注4。人数をそろえることよりも、日本の現場で長く働き続けられる方を、必要な日本語力とともにお送りすることを重視しています。 ## お問い合わせ学校見学のご要望、カリキュラムや指導体制についてのご質問は、人財タイランド(JINZAI RECRUITMENT THAILAND)へご相談ください。(お問い合わせページへ)